2026/08/27
子ども家庭庁 「こども性暴力防止法」の認定対象施設について
令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の
ための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」)が、令和8年12月25日に施行されます。
本法律は、学校、児童福祉施設、学習塾、スポーツクラブなど、こどもに教育、保育等を提供する
事業において、従事者によるこどもへの性暴力等を防止するために必要な措置等を定めるものです。
学校や認可保育所等は、法律に定める措置を実施する義務対象となりますが、
学習塾やスポーツクラブ等の民間教育事業については、一定の要件を満たす場合、国の認定を任意で
受けることができ、認定を受けた事業者は、法律に基づく安全確保措置や情報管理措置等を実施する
こととなります。
認定を受けた事業者は、従事者の犯罪事実確認を含む安全確保措置、研修、相談体制の整備、情報管理
措置等に取り組むとともに、国の「認定事業者マーク」を表示することができます。
概要についてはチラシを、制度の詳細やその他最新情報については、下記のこども家庭庁ホームページを
御確認ください。







